クラブ会則
第一章 名称および事務所
第1条 本会は、東京スキー研究会と称する。

第2条 本会の事務所を、東京都文京区内におく。ただし、地方に支部を設けることができる。

第二章 目的および事業
第3条 本会は、(財)全日本スキー連盟傘下の(財)東京都スキー連盟に加盟し、スキー技術の研究向上を図り、会員相互の親睦と、心身の健全な発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1、 (財)東京都スキー連盟の事業に参加協力し併せて関係諸団体との友好を図ること。
2、 スキースクール、検定会、競技会、強化合宿等を開催し、指導者の養成と、選手の強化を行うこと
3、 正しいスキーを指導・普及し、障害防止対策の研究を行うこと。
4、 会報「樹氷」の発行を行うこと。
5、 その他、スキーに関する一切の事業を行うこと。

第三章 役員
第5条 本会に次の役員を置く。
1、 会長1名、副会長2名、常任理事若干名、を含めて理事15名以内、および監事2名。
2、 役員は、理事会の提案、または会員の提案を受けて、総会において選出する。
3、 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第6条 役員の職務
1、 会長は、本会を代表し、会務を総括執行する。
2、 副会長は、会長を補佐し、会長がその職務を行うことができない時には、その職を代行する。
3、 常任理事および理事は、第7条に定める各部を担当し、理事会の決議に基づき、会務を執行する。
4、 監事は、会計および業務を監査し、総会に、これを報告する。
第7条 本会に次の各部をおき、会長、副会長以外の理事は、互選により、それぞれを職務分担する。但し各部の兼任を妨げないものとする。
1、 総務部、部長1名、副部長1名、担当理事若干名。会計担当理事2名。
2、 教育部、部長1名、副部長1名、担当理事若干名。
3、 競技部、部長1名、副部長1名、担当理事若干名。
4、 第6条に定める常任理事は、各部の部長および会計担当理事がこれにあたる。

第四章 名誉役員
第8条 本会に、名誉役員として、名誉会長、顧問、参与をおくことができる。
1、 名誉会長は、本会の会長の職にあった者を、総会において推挙する。
2、 名誉会長は、必要に応じて、理事会に出席し、意見をのべることができる。
3、 顧問は,副会長の職にあった者を、理事会において推挙し、会長が委嘱する。
4、 参与は、理事の職にあった者および当会に功労のあった者を、理事会において推挙し、会長が委嘱する。
5、 顧問、および参与は、理事会の諮問に応じ、その要請があれば、理事会に出席し、意見をのべることができる。

第五章 補助役員
第9条 本会に補助役員として、委員をおくことができる。
1、 委員は、理事会において推薦し、理事会が委嘱する。
2、 委員は、理事を補佐し、各部の構成員となることができる。

第六章 総会、理事会および常任理事会
第10条
1、 本会の総会は、毎年1回、会長が召集し、本会の重要事項を審議決定する。
2、 総会の議長は、会長がこれにあたり、議事は多数決をもって決定する。尚、可否同数の時は、議長がこれを決定する。
3、 理事会は、必要に応じて、会長が召集し、会務を審議執行する。
4、 常任理事会は、理事会の付託事項、または、緊急事項を審議し、これを理事会に報告する。
5、 理事会および常任理事会の議長は、会長がこれにあたり、議事は多数決をもって決定する。ただし、可否同数の時には、議長がこれを決定する。
6、 理事会および常任理事会は、委任を含み、定員の半数以上の出席を要する。
7、 理事会は、会長、副会長を含む理事全員をもって構成する。常任理事会は、会長、副会長および常任理事をもって構成する。委員は理事会の要請があれば、理事会に出席し意見を述べることができる。但し、議決に加わることはできない。
8、 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。但し、議決に加わることはできない。


第七章 会員、会費および会計年度
第11条
1、 本会に入会しようとする者は、本会の目的に賛同し、正会員1名以上の推薦を受け、理事会に届け出るものとする。
2、 正会員の年会費は、5、000円とする。
3、 本会にファミリー会員制度を設ける。ファミリー会員は、本会正会員の配偶者、または正会員と同一世帯の高校生以下の子とする。ただし、有資格者は含まない。ファミリー会員は、一人あたり1,000円の年会費を納めるものとする。
4、 本会に学生会員制度を設ける。学生会員の年会費は、2,500円とする。学生会員は、中学・高校・専門学校・短大・大学・大学院在籍者とする。
5、 本会への入会金は、会員種別を問わず1,000円とする。入会に際し、希望者にネームプレートを実費(2,000円)で作成する。
6、 本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わるものとする。
7、 会員は、毎年、会計年度中に、年会費を納入しなければならない。
8、 会員は、総会に出席し、意見を述べ議決に加わることができる。
9、 会員は、本会のスキースクール等の参加料免除の特典を有する。
10、 会員は、自薦を含めて、本会の役員、補助役員、を推薦することができる。
11、 本会会員で、会則に違反し、会員として不適当と認められた場合は、理事会の議決により、除名または退会処分とされることがある。

第八章 本会則の改訂、その他
第12条
1、 本会則の改訂は、理事会または、会員の提案により、総会がこれを決定する。
2、 その他、本会の内規、または事業執行に必要な事項等については、理事会の議決によってこれを決定する。
付則 本会則は、平成5年10月、平成10年10月、平成13年10月、平成14年10月、平成15年10月これを改定した。
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